※必ずお読みください。
みどりハンドボールスクール会員規約
2018年4月16日制定
2021年2月7日改正
第1章(総則)
第1条 (名称及び所在地)
本スクールは、「みどりハンドボールスクール」と称し、代表者自宅を事務所とする。
第2条 (目的)
本スクールは主として自発的なハンドボール活動を通じて会員と定める者に下記項目を習得させることを目的とする。
1) 人としての礼儀や節度を学び、人間力の向上を目指します。
2) ハンドボールを通じてスポーツにおける身体の基本的な動かし方を身に付けます
3) 団体スポーツならではの伝えるためのコミュニケーション能力を向上させます。
第3条 (事業)
前項の目的を達成するために下記事業を行う。
1) 定期的なハンドボール及びそれに付帯するスポーツ活動。
2) 他の機関・団体などの主催する大会への参加。
3) 競技力向上のため他団体、他地域への遠征。
4) 会員及びその保護者の親睦を図るための各種社交的行事の開催。
5) その他、本スクール目的達成のために必要と考えられる事業
第2章 (会員)
第4条 (会員の資格)
会員の資格について下記の通り定める。
1) 本スクール会員の対象は小学1年生から小学6年生の男女とする。
2) 本スクールの会員となるためには、原則として所定の入会金及び会費を納入し、かつ入会手続きを完了することを要す。
3) 会員の資格は譲渡できない。
4) 会員は脱退、除名、死亡等によってその資格を喪失する。
5) 会員は脱退しようとする場合は、書面をもって本スクール代表者へ提出し、その受理をもって脱退とする。その場合、書面を提出した時点で会費の発生を終了するものとする。
6) 会員の休止については、所定の用紙に必要事項を記載のうえ、新しい月の1週間前までに代表者に届けなければならない。その理由によっては会費の免除又は減額を認める。
第5条(除名)
除名について、下記に該当する会員を対象に本スクール代表者により除名措置を講ずるものとする。
1) 本スクールに対する諸支払金を3か月以上滞納した者。
2) 本スクールの名誉を大きく毀損した者。
3) 本スクールの運営に支障をきたすと判断した者。
4) その他、本スクールの代表者が除名に値すると判断した者。
第6条(会費)
会費は会員1人につき下記の通り定めるものとする。
1) 入会金:2,000円(税込)
2) 月会費:3,000円(税込)
3) その他:必要に応じてその都度金額を定めるものとする。
※別途キャンペーン等を実施し値引きを行う際には相殺にて処理を行うものとする。
第7条(会費の納入)
会費の納入に際しては、本スクールが別途定める会費を本スクールの指定した方法により納入するものとする。
第8条(会費の返還)
会費の返還に際しては一切の返還をしないものとする。